司法書士業務
不動産(土地、建物)の権利に関する各種登記の手続代理
所有権保存登記(建物表題登記後)
- 建物を新築、改築したとき
売買・贈与・相続等による所有権移転登記
- 土地や建物を購入されるとき
- 土地や建物を贈与されるとき
- 土地や建物の所有者が死亡したとき
担保権(抵当権、根抵当権等)の設定・抹消登記
- 金融機関等から融資を受けられるとき
- 住宅ローン等を返済されたとき
用益権(賃借権、地上権等)の設定・抹消登記
- 土地や建物を第三者等から借りるとき
その他、各種登記
会社、法人の各種登記の手続代理
設立登記
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・学校法人・社会福祉法人・各種事業協同組合・農業協同組合・特定非営利活動法人(NPO法人)などの設立登記
- 新たな事業開始のため別会社を作るとき
- 起業、法人成り等されるとき
役員変更登記
- 会社、法人の役員任期が満了したとき、役員が交代したとき
商号(名称)変更登記
- 会社の商号を変更したとき
- 法人の名称を変更したとき
目的変更登記
- 新たな事業をなされるとき
資本金、資産の総額等の変更登記
- 株式を発行し資本金の額が増加したとき
- 法人の資産の総額が増加したとき
本店(主たる事務所)の移転登記
- 会社の本店を移転したとき
支店(従たる事務所)の設置、移転、廃止の登記
- 会社に新たに支店を設置したとき
合併登記
- 他の会社と合併し一つの会社にするとき
組織変更登記
- 有限会社を株式会社にするとき (※商号変更による株式会社への移行)
解散・清算結了登記
- 会社が全事業をしなくなり、会社自体を消滅させるとき
その他、各種登記
裁判所、検察庁に提出する書類作成
訴訟
個人間の法的な紛争を裁判所に訴えて解決する手続です。
- 貸したお金を返して欲しいが相手方が全く応じてくれないとき
- 家賃を払ってくれないので立ち退いて欲しいとき
- 相手方に義務があるのに協力してくれないとき
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図ります。
即決和解
民事上の紛争について当事者間で合意できる見通しがついた場合、簡易裁判所に対して和解の申し立てを行い、合意内容を和解調書に記載することにより判決と同様の効力が発生します。
支払督促
支払督促は、弁済期(支払時期)が到来した金銭または有価証券の一定数量の支払(給付)を求める場合に利用できます。
支払督促は簡易裁判所の書記官による書類審査だけで発せられるもので、公判や証拠調べ、相手方に対する審尋などは全くない、簡易な手続です。
相手方が意義を申し立てなければ、確定判決と同じ効力を持ち、強制執行も可能となります。
異議を申し立てた場合には、通常の訴訟手続に移行することになります。
民事調停
裁判所には、民事に関する紛争の代表的な解決方法として、民事訴訟と民事調停の二つがあります。
訴訟は、裁判官が双方の言い分を聴き、証拠を調べた上で、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度ですが、調停は、当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするものです。
民事調停は、借金の催促や家屋の明渡しなどの身近な紛争をはじめとして、幅広く利用することができます(債務の弁済が困難となった場合に、経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります)。
民事調停は、あくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的としていますので、必ずしも法律にしばられず、実情に合った円満な解決を図ることができます。
相手と話し合うことなく、いきなり訴訟を提起すると、かえって紛争がこじれてしまったり、また、裁判までして相手と争うのはどうかとためらわれる方も多いと思いますが、このような時に、まずは調停を試みて相手と話し合ってみることにより、早期に妥当な解決へとつながる場合もあることになります。
民事保全
民事保全は、将来なされるべき強制執行における請求権の満足を保全するために、さしあたり現状を維持・確保することを目的とする予防的・暫定的な処分で、仮差押え、係争物に関する仮処分および仮の地位を定める仮処分があります。
債務整理
借金が多くなりすぎて返済が困難になった場合、債務整理をすることにより、借金を減額したり、借金の支払いが免除になったり、あるいは払い過ぎた金利を取り戻すことができます。
任意整理、過払金返還請求、個人民事再生、自己破産、特定調停等の手続きにより解決していきます。
家事事件
- 遺産分割調停の申立て
- 相続放棄の申立て
- 遺言書検認の申立て
- 不在者財産管理人、相続財産管理人の選任申立て
- 失踪宣告の申立て
- 成年後見人、保佐人、補助人等の選任申立て
- 特別代理人選任の申立て
- その他
その他、各種裁判所提出書類
簡裁訴訟代理等関係業務
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続、(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続、(3)支払督促手続、(4)証拠保全手続、(5)民事保全手続、(6)民事調停手続、(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務、(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。
- 簡易裁判所における民事訴訟(少額訴訟)、即決和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停について代理すること(ただし、訴訟額が140万円を超えないものに限ります)
- 内容証明による催告、示談交渉、紛争性のある事件についての法律相談 (ただし、訴訟額が140万円を超えないものに限ります)
供託手続代理
弁済供託
支払日に地代・家賃を持参したが、地代・家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で受領を拒否されたとき
- 家主と争いが続いていて、あらかじめ地代・家賃の受領を拒否され、地代・家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかなとき
保証供託
後の支払を確保するための担保としての供託で、営業保証供託や裁判上の保証供託などがあります。
その他、各種供託
相続業務
相続登記業務のほか、遺言書作成や相続争いを未然に防止するための法的なアドバイス、相続に関し紛争になってしまった場合の相談業務など、相続全般に渡る業務を行います。
企業法務
商業登記手続きだけでなく、会社運営全般に関する身近な法務アドバイザーとして、企業法務の分野においても経営者の方々をサポートします。
成年後見業務
成年後見制度は、大きく分けると、任意後見制度と法定後見制度との2つがあります。
- 任意後見制度は現在判断能力に問題のない方が対象です。
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
- 法定後見制度は既に判断能力が不十分になってしまった方が対象です。
法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を選べるようになっています。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。