お知らせ
「遺言書と相続」講演(10月10日)
2010年 10月 14日
10月10日、福岡県田川市内にて「遺言書と相続」というタイトルで講演を行いました。
《講演内容抜粋》
[財産]3パターン
~生前~ ~死後~
<贈与> <遺言あり→遺言相続> <遺言なし→法定相続→遺産分割>
⇔ [負債]
<法定相続> △譲渡 △遺言 △遺産分割 ⇔ 債権者
*相続承認 *相続放棄 *限定承認
[贈与税、相続税]
[遺言(ゆいごん、いごん)]
<遺言が無いときに起こりうる不利益の例~デメリット>
●相続手続きをするとき、戸籍などをすべて集める必要がある
→財産の名義換えの手続が大変:相続人全員の印鑑証明書、実印等必要(銀行)(登記)
●遺産分割協議をしなければならない
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けていると協議は成立しません。
法定相続→遺産分割協議×→遺産分割調停×→審判→即時抗告→上級審
●財産を残したい相手に残せない
●相続による紛争が起きる可能性が大きくなる
●好き勝手に分割されてしまう
<ぜひ遺言を残しておきたいケース>
●推定相続人間に不和があるとき:法定相続→遺産分割協議×→遺産分割調停×→
●相続させたくない推定相続人がいるとき
●配偶者に住んでいる土地や家屋を残したいとき
●子供がいないとき
●先妻の子や後妻の子がいるとき
●認知していない子がいるとき
●介護してくれた嫁(相続権なし)に財産を残したいとき
●婚姻届をしていない内縁の夫婦のとき
●親族以外の人に財産を遺贈したいとき
●特定の子供に家業を継がせたいとき
●相続権のない兄弟姉妹、甥姪に財産を分与したいとき
●財産の一部を公益団体等に寄付したいとき
●身寄りのない方の場合
●推定相続人の中に行方不明や認知証の者等がいる場合
●推定相続人の数が多い場合
<遺言を残すことによるメリット>
●お世話になった人に財産を残す
●思い通りに相続分や分割内容を指定する
●相続による争いを回避する
●遺産分割協議を省略させる
●遺言執行者に任せられる
●相続人の将来の生活のために信託を設定する
<普通方式の遺言: ひな形を使った解説>
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言